長崎市議会 2021-06-28 2021-06-28 長崎市:令和3年第3回定例会(5日目) 本文
そのため、議員ご指摘の令和2年度の所得額がゼロ円またはマイナスの場合、減免の対象となる額を計算してもゼロ円となり、また、国の見解によっても減免の対象になりませんので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
そのため、議員ご指摘の令和2年度の所得額がゼロ円またはマイナスの場合、減免の対象となる額を計算してもゼロ円となり、また、国の見解によっても減免の対象になりませんので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
まず、1.概要でございますが、所得税法等の改正に伴い、障害者総合支援法施行規則や障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部が改正され、個人所得課税等の見直しにより、令和3年度から障害福祉サービス等の決定や審査の際に用いる所得額の算定も変更が生じたことから、支給事務の際に利用する福祉系システムの改修を行うものでございます。
51 ◯ 税務課長(宮崎直人君) まず、国民健康保険税の税額の算定につきましては、前年所得額、それから世帯構成、年齢、軽減措置によりまして様々でございます。 モデルケースというのはちょっとつかめておりませんで、議員御質問の軽減を受けない世帯の一例、それと7割軽減の一例ということで御回答させていただきたいと思います。
今回提案されています値上げは、所得額に係る所得割の率の値上げと、加入の世帯ごとに係る均等割と、また、加入人数分ごとに係る平等割額、その3項目いずれもが値上げとなり、国保加入全ての世帯が値上げとなります。
まず、1点目、国民健康保険料に係る所得割額算定に用いる長期譲渡所得額の改正につきましては、個人が所有する低未利用土地等で、所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合に、100万円を限度額として、控除できるようにするものでございます。
このため所得額がゼロまたはマイナスの場合は減免対象となる保険料額もゼロと算定することから、減免の対象にはなりません。 今、議員ご指摘の市単独での措置、独自措置はできないかということでございますが、長崎市独自で減免措置を適用した場合には、その財源としては一般会計からの繰入れを行うことになりますので、被保険者以外の市民の方から負担を強いることになりますので、原則行うべきではないと考えております。
平成30年には日本年金機構から500万人分のマイナンバーや配偶者の年間所得額などの個人情報データ入力の業務が中国大連の企業に再委託されるという事件も発覚しており、中国へマイナンバー情報が流出したというケースもあります。 マイナンバー制度には情報セキュリティー上のリスク、自治体の行政職員の負担、民間企業への負担など数多くの問題を抱えたままです。
給与所得者や年金所得者がいる世帯については、所得額に応じて法改正による影響は生じないこととなります。 なお、自営業や請負の方などの世帯については、所得控除の10万円減額が生じないこととなるため、国民健康保険の基礎控除相当分の基準額が10万円引き上げられる見直しになります。
1年目は150万円満額が交付されますが、2年目以降は、前年の農業所得から前年の交付金を差し引いた残りの金額、いわゆる差引所得額に応じて交付額が異なります。差引所得額が100万円未満であれば満額の150万円を交付、100万円以上350万円未満であれば350万円から差引所得額を差し引いた残りの金額に5分の3を乗じた金額を交付、350万円以上あれば交付停止となります。
これに、勤労控除、社会保険料を足した合計額を収入額相当とし、この収入額相当から所得税の計算で用いる給与所得控除額を引いて算出された所得額を所得基準額として設定しております。次に、(2)所得基準額見直しの必要性でございますが、生活保護基準につきましては、5年ごとに見直しが行われており、平成25年度の見直しでは、平成27年度にかけて段階的に水準を引き下げる見直しが行われております。
また、地域内では、赤土の土壌特性を活かした環境保全型農業の実践による農産物のブランド化にも取組まれているところであり、これらに伴い、地域全体の1ヘクタール当たりの農業産出額では、事業前の約2.0倍、農業所得額の約2.2倍に増加しています。
コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯、新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの収入の減少が見込まれ、(ア)から(ウ)までの全てに該当する世帯、(ア)が世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること、(イ)が世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額
同条第2号は、軽減割合を5割とする場合の世帯合計所得額の基準を規定しておりまして、その算定において被保険者等の人数に乗じる金額を「28万円」から5,000円引き上げて「28万5,000円」と改めております。 同条第3号は、軽減割合を2割とする場合の基準を第2号同様に規定しておりまして、被保険者の人数に乗じる金額を「51万円」から1万円引き上げて「52万円」と改めております。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の額が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上減少し、かつ、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下の場合には、所得額に応じて対象保険料を減免するものでございます。
具体的に説明しますと、右の表では、夫婦共に65歳以上で、妻が国民年金受給者である場合、妻の所得額はゼロとなりますので、夫の収入額を基に判定しますと、夫の年金収入が225万円の場合、現行では2割軽減で年税額16万1,200円だった世帯が、改正によりまして5割軽減の年税額13万3,100円と、2万8,100円の減額となります。
1.概要でございますが、本市の後期高齢者医療被保険者に係る療養給付費総額から現役並み所得者、この現役並み所得者といいますのは住民税の課税所得額が145万円以上、単身の方でいうと収入が383万円以上の方でございますが、この現役並み所得者に係る給付費を除いた額の12分の1を一般会計から長崎県後期高齢者医療広域連合特別会計へ療養給付負担金として支出するものでございます。
軽減割合は政令に基づき、その所得額に応じて7割、5割、2割の軽減がございまして、それぞれの軽減基準は表に記載のとおりでございます。アの当初見込と比較して、軽減対象世帯数で569人、被保険者数で977人とイの確定数が上回っておりまして、これに伴い令和元年度保険基盤安定費の額が増となったものでございます。
149 産業政策課長(吉田正久君) 平成28年度の長崎県の市町民経済計算によりますと、本市の納税義務者1人当たりの課税対象所得額は255万8,000円となっておりまして、県内の市町の中では11番目ということになっております。
その整備を終えた、また進行している三会原地区では、担い手の経営規模拡大、耕地利用率の向上、また、高収益作物の導入による農業所得額の増加など、基盤整備事業の効果が確実に発揮されています。 圃場整備完了後、市内全域での収穫量は、春大根及び春白菜が全国で第2位の収穫量であります。また、春から夏にかけて出荷されるニンジンの出荷額は全国で3位であり、全国でも有数の野菜産地となっています。
私、国保の問題というのは、今年度じゃなくて実は来年度、国が今年の所得に応じて課税するわけですから、今年の所得額、所得率というのが見込めない。特に、今回の国保の税制改正も最高限度額61万円から63万円、医療費も。介護分も五十何万円になると。要するに、高く収入がある人から取って、それで2割、5割軽減……。5割、7割だったかな。